生駒市議会 2022-12-13 令和4年第7回定例会 市民文教委員会 本文 開催日:2022年12月13日
まず、小規模特認校でございますが、文部科学省の通学区域制度の弾力的運用についての通知により、学校選択制の一つである特認校制で小規模校において取り入れられる制度でございます。特定の小規模な学校で特色ある教育を展開して、学区外からの就学を認めるもので、学校の設置者である市町村の教育委員会が指定するものとなってございます。
まず、小規模特認校でございますが、文部科学省の通学区域制度の弾力的運用についての通知により、学校選択制の一つである特認校制で小規模校において取り入れられる制度でございます。特定の小規模な学校で特色ある教育を展開して、学区外からの就学を認めるもので、学校の設置者である市町村の教育委員会が指定するものとなってございます。
そういった最中、保護者の方からやはり通学の安全確保ということのニーズが非常に高まってきたということで、平成16年5月に生駒市立学校通学区域制度検討委員会というものを立ち上げまして、通学路の安全等々のお話が進んだというところでございます。そういった中で、平成ちょうど16年、痛ましい事故が起きました。奈良の小学校1年生の誘拐事件と、皆様、記憶に新しいと思っております。
一つは、とりあえず、その通学区域制度の弾力的運用についてというのが、平成9年に文科省のほうの初等教育局長の通知で出ているんですね。そのことから、結構いろんな全国的には、いわゆる校区が弾力的に運用されてきた部分があるというふうに思います。ただ、今議員がおっしゃっておりましたように、その実態、いろいろやっぱり状況があると思います。
自然環境に恵まれた小規模小中学校で心身の健康増進を図り、豊かな人間性を養いたいという保護者の希望がある場合に、通学状況や生活指導面など教育的な配慮の上、市内に住んでいる児童・生徒は、通学区域にかかわらず、入学、転学のできる小学校を指定し、通学区域制度の弾力的運用を図ったこの小規模特認校制度をなぜ始めようと考えたのでしょうか。また、この制度を導入することで、どのような効果を期待しているのですか。
151ページ中段から154ページにかけましての項1、教育総務費につきましては、教育委員会費として教育委員会の運営や事務局職員の人件費等に要した経費と、心の教育活動事業に要した経費で、主な事業といたしましては、小学校の隣接校選択制を引き続き実施するとともに、生駒市立学校通学区域制度検討委員会を開催いたしました。また、検討委員会からは現行制度を継続することが望ましいとの報告をいただいております。
205 ◯教育総務部長(中田好昭君) 確かに議員さんおっしゃるように、こういう状況になれば、校区の再編というのが通常の行政手法かなと思うんですが、いかんせん、おっしゃるように、私とこはその部分について、過去、平成16年度に立ち上げました生駒市立学校通学区域制度検討委員会というのがございます。
続きまして、隣接校選択制についてでございますけれども、本制度を導入した理由につきましては、子どもたちの通学の安全確保に対する保護者ニーズの高まりや平成16年度に設置されました生駒市立学校通学区域制度検討委員会での検討結果並びに平成16年12月に実施いたしました保護者のアンケート調査結果を踏まえまして、子どもたちが安心して通える教育環境の整備のための方策として実施したものでございます。
通学区域制度につきまして、大きな課題として教育委員会としてはとらえておるわけでございまして。子どもたちの安全を考えましたときに、できるだけ自宅から近い学校や幼稚園へとの思いの方もおいでになるでしょうし、また家族が通っていた学校や幼稚園へ通わせたいと思っておられる方もおいでになることと思っております。
学校通学区域制度検討委員会がございますね、その委員会に諮られて適正だったということによってこの数字になったのか、それとも、申請全体、いわゆる応募ですね、そういうのがこの数字であるかをちょっとお答えください。
平成九年に当時の文部省から、「通学区域制度の弾力的運用について」通知が出されました。その後、弾力的運用について積極的な活用を図るよう指導されているところでもございますし、その方策とあわせて、早期にその解消策をまとめてまいりたいと考えております。
教育関係事務処理について、現在、通学区域制度内の児童・生徒の就学及び転学に関しての事務は出張所で受け付けがされておりますが、年度途中での転居などによる指定校変更は出張所での受け付けがされなくて、住民票は出張所、指定校変更届は本庁と、市民の皆さんにとっては不便をかけていると思いますが、教育委員会として出張所における事務処理を拡大する考えがないかお聞きをいたしまして、以上で一問目を終わっていきたいと思います
次に、平成九年一月二十七日付で、文部省初等中等局長から、通学区域制度の弾力的運用についての通知があり、本市においても、年度途中の転居、地理的な理由や身体的な理由等がある場合は、保護者からの申し出により指定学校の変更を認めております。また、不登校やいじめの対応を理由とする場合については、学校長の意見を聞きながら、弾力的に運用しているところでもございます。
通学区域制度の弾力的運用につきましては、国の行政改革委員会の規制緩和の推進に関する意見を受けまして、平成九年一月二十七日付で文部省通達が出されております。その趣旨は、地域の実情に即し、保護者の意向に配慮した多様な工夫、地理的、身体的理由及びいじめに対応する等の場合における保護者の申し立てへの配慮等の場合において、教育上の影響に留意しつつ通学区域制度の弾力的運用に努めるようとする内容でございます。